○大洲市監査事務局規程

平成17年1月11日

大洲市監査委員訓令第1号

(設置)

第1条 大洲市監査委員条例(平成17年大洲市条例第34号)第7条の規定に基づき監査事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 監査委員が必要と認めるときは、事務局に庶務係を置くことができる。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置き、代表監査委員が任免する。

(1) 事務局長

(2) 書記

2 監査委員が認めるときは、係に係長を置くことができる。

(職責)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け事務に従事する。

4 事務局長に事故があるときは、係長(係長を置かないときは書記)が監査委員の指示を受けその職務を処理し、遅滞なくその経過及び結果について報告しなければならない。

(決裁)

第4条 事務の処理は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。

(専決)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 軽易で定例的な事項の照会、回答、報告及び届出に関すること。

(4) 職員の市内出張に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 職員の休暇、欠勤及び私事旅行の届出及び承認に関すること。

(7) 物品の購入、修繕及び諸印刷に関すること。

(8) 例規等に違反し、又は誤りのある書類を訂正するため、照会を発し、又は書類を一応返付すること。

(9) 文書の督促に関すること。

(10) 条例に基づく給与、報酬、旅費、共済費及び費用弁償の支出命令に関すること。

(11) 1件30万円以内の支出負担行為及び1件80万円以内の支出命令に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、軽易と認められる事項の処理に関すること。

(文書)

第6条 文書の記号は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般文書 「大監査第 号」とする。

(2) 公表 「大洲市監査公表第 号」とする。

(公印)

第7条 監査委員及び事務局の公印は、次のとおり定める。

画像

画像

方1.8センチメートル

方1.8センチメートル

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び文書取扱い等については、大洲市の例によるものとする。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年3月30日大洲市監査委員訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日大洲市監査委員訓令第1号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

大洲市監査事務局規程

平成17年1月11日 監査委員訓令第1号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年1月11日 監査委員訓令第1号
平成19年3月30日 監査委員訓令第1号
平成20年12月26日 監査委員訓令第1号