○大洲市監査委員事務執行規程

平成17年1月11日

大洲市監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の協議)

第2条 監査委員は、事務の執行に当たり職務権限の範囲において相互に協議するものとする。

(監査等の区分)

第3条 監査等の区分は、定期監査、随時監査、行政監査、財政援助団体等監査、直接請求監査、要求監査、住民の請求による監査、賠償責任に関する監査、指定金融機関等の監査、例月出納検査、決算審査、基金の運用状況審査、財政健全化法に基づく審査、その他法令に基づく監査、審査及び検査とする。

(定期監査)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度1回以上期日を定めて行うものとする。

2 定期監査は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について行う。

3 前項の監査事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 予算の執行に関する事項

(2) 収入支出及び経理事務に関する事項

(3) 契約に関する事項

(4) 現金及び有価証券の出納保管

(5) 財産の管理及び処分

(6) 地方公営企業その他市の経営に係る事業の管理

(随時監査)

第5条 法第199条第5項の規定による監査は、監査委員が必要があると認めるときに行うものとする。

(行政監査)

第6条 法第199条第2項の規定による市の事務又は市長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)の執行についての監査は、監査委員が必要があると認めるときに行うものとする。

(財政援助団体等監査)

第7条 法第199条第7項の規定による監査は、必要があると認めるとき、又は要求があるときに行うものとする。

(直接請求監査及び要求監査)

第8条 法第75条第1項若しくは第98条第2項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は速やかに当該監査を行うものとする。

(住民の請求による監査)

第9条 法第242条第1項の規定による監査の請求があったときは、監査委員は60日以内に監査を行い、市長その他法令に定める機関に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、監査請求人に対しその結果を通知するものとする。

2 前項の勧告に対する措置の通知があったときは、速やかに当該通知に係る事項を請求人に通知するとともにこれを公表するものとする。

(賠償責任に関する監査)

第10条 法第243条の2の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第34条を準用する場合を含む。)の規定による決定及び同条第8項後段(公企法第34条を準用する場合を含む。)の規定による意見は、文書をもって市長に提出するものとする。

(指定金融機関等の監査)

第11条 法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査を必要と認めた場合は、会計管理者の立会いのもとに当該監査を行うものとする。

(例月出納検査)

第12条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月期日を定めて行うものとする。

(決算審査)

第13条 法第233条第2項及び地方公企法第30条第2項の規定による決算審査の意見は、審査に付せられた日から3月以内に文書をもって市長に提出するものとする。

(基金の運用状況審査)

第14条 法第241条第5項の規定による基金の運用に係る意見は、審査に付せられた日から3月以内に文書をもって市長に提出するものとする。

(財政健全化法に基づく審査)

第15条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項又は第22条第1項の規定による意見は、審査に付せられた日から3月以内に文書をもって市長に提出するものとする。

(監査等の執行)

第16条 監査等は、監査委員2人又は1人が関係各課、各所について、書類又は実地につきこれを行う。

2 監査等は、事務局職員に補助執行させることができる。

(監査等の報告及び公表)

第17条 監査等が終了したときは、これを法令の定めるところにより各機関に報告し、かつ、公表するものとする。

(請願の受理)

第18条 法第125条の規定による請願があったときは、その処理の経過及び結果を市議会に報告するものとする。

(事務引継)

第19条 監査委員は任期が満了したとき又は辞職したときは、法令の定めるところにより、文書をもって後任者に引き継がなければならない。

(補助機関)

第20条 監査事務局の規程は、別に定める。

(事務執行上必要な事項)

第21条 この規程に定めるもののほか、監査委員の事務執行上必要な事項は、監査委員が協議の上定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年3月30日大洲市監査委員告示第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日大洲市監査委員告示第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月20日大洲市監査委員告示第1号)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。

大洲市監査委員事務執行規程

平成17年1月11日 監査委員告示第1号

(令和2年4月1日施行)