○大洲市監査委員条例

平成17年1月11日

大洲市条例第34号

(趣旨)

第1条 法令に規定するものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(市議会及び市長への意見の提示)

第3条 監査委員は、法令に定める職務を執行するほか、常に市の事務事業の執行状況に留意し、必要があると認めたときは、市議会及び市長に対し、その意見を提示することができる。

(監査事務の補助等)

第4条 監査委員は、必要があると認めたときは市長に対し、市職員をして臨時に監査事務の補助に従事させ、又は必要な説明若しくは報告をさせ、若しくは調書を提出させることができる。

(監査の執行)

第5条 監査委員は、法令に定められた監査、検査又は審査を行うときは、対象となる機関にその期日を通知するものとする。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

2 前項の監査は、執務時間外又は休日でも行うことができる。

(準用規定)

第6条 監査委員が公表しなければならない事項の取扱いに関しては、監査委員において特に必要があると認めるものを除くほか大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)を準用する。

(監査事務局)

第7条 監査委員の事務を補助させるため監査事務局を設け、別に条例で定める定数により必要な職員を置く。

(委任)

第8条 監査委員の職務執行上必要な事項は、この条例に定めるもののほか、監査委員が協議の上定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市監査委員条例

平成17年1月11日 条例第34号

(平成17年1月11日施行)