○大洲市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動経費の公費負担に関する規程
平成17年1月11日
大洲市選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動経費の公費負担に関する条例(平成17年大洲市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は地方税法(昭和25年法律第226号)第446条第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号をいう。)のうち4桁以下のアラビア数字(自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字その他これに代わるアラビア数字をいう。)、燃料の種類及び燃料供給量が記載された書面で、燃料供給業者から燃料の供給を受けた際に受領したものの写しを添付しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成20年9月2日大洲市選挙管理委員会告示第40号)
この規程は、平成20年9月2日から施行する。
附則(平成25年4月18日大洲市選挙管理委員会告示第23号)
この規程は、平成25年4月18日から施行する。
附則(平成29年4月6日大洲市選挙管理委員会告示第14号)
この規程は、平成29年4月6日から施行する。
附則(令和元年7月4日大洲市選挙管理委員会告示第31号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年7月4日から施行する。
2 この規程による改正後の大洲市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動経費の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和3年4月6日大洲市選挙管理委員会告示第4号)
この規程は、令和3年4月6日から施行する。
附則(令和3年12月22日大洲市選挙管理委員会告示第49号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年10月12日大洲市選挙管理委員会告示第60号)
この規程は、令和4年10月12日から施行する。