○大洲市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動経費の公費負担に関する規程

平成17年1月11日

大洲市選挙管理委員会告示第8号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)にそれぞれの契約に関する書面の写しを添えて、大洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の申請書に基づいて確認をした場合には、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を候補者に交付する。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項に規定する確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、条例第7条に規定するビラ作成業者又は条例第10条に規定するポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は地方税法(昭和25年法律第226号)第446条第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号をいう。)のうち4桁以下のアラビア数字(自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字その他これに代わるアラビア数字をいう。)、燃料の種類及び燃料供給量が記載された書面で、燃料供給業者から燃料の供給を受けた際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第13号)前条の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、大洲市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成20年9月2日大洲市選挙管理委員会告示第40号)

この規程は、平成20年9月2日から施行する。

(平成25年4月18日大洲市選挙管理委員会告示第23号)

この規程は、平成25年4月18日から施行する。

(平成29年4月6日大洲市選挙管理委員会告示第14号)

この規程は、平成29年4月6日から施行する。

(令和元年7月4日大洲市選挙管理委員会告示第31号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年7月4日から施行する。

2 この規程による改正後の大洲市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動経費の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和3年4月6日大洲市選挙管理委員会告示第4号)

この規程は、令和3年4月6日から施行する。

(令和3年12月22日大洲市選挙管理委員会告示第49号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月12日大洲市選挙管理委員会告示第60号)

この規程は、令和4年10月12日から施行する。

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大洲市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動経費の公費負担に関する規程

平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第8号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第8号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第40号
平成25年4月18日 選挙管理委員会告示第23号
平成29年4月6日 選挙管理委員会告示第14号
令和元年7月4日 選挙管理委員会告示第31号
令和3年4月6日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年12月22日 選挙管理委員会告示第49号
令和4年10月12日 選挙管理委員会告示第60号