○大洲市の議会の議員及び長の選挙における候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧に関する規程
平成17年1月11日
大洲市選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第192条第4項の規定に基づき、大洲市の議会の議員及び長の選挙において、出納責任者から法第189条の規定により提出のあった公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧者名簿)
第2条 収支報告書の閲覧を請求する者(以下「閲覧者」という。)は、大洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の事務局に備付けの閲覧者名簿に、閲覧者の住所、氏名及び生年月日を記載しなければならない。
(書記の立会い)
第3条 選挙管理委員会は、前条の規定により収支報告書を閲覧させる場合においては、書記を立ち会わせるものとする。
(閲覧の場所)
第4条 収支報告書は、選挙管理委員会事務局又は選挙管理委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。
(持ち出しの禁止等)
第5条 収支報告書は、前条に規定する場所から持ち出してはならない。
2 閲覧者は、収支報告書を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(閲覧の時間)
第6条 収支報告書の閲覧時間は、選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内とする。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。