○大洲市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成17年1月11日

大洲市選挙管理委員会告示第11号

(確認書の様式)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定により、大洲市長選挙において、大洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、様式第1号によるものとする。

(政治活動用自動車の表示板)

第2条 法第201条の11第3項の規定により、大洲市長選挙において政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、選挙管理委員会が交付する表示板(様式第2号)を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中、常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付等)

第3条 表示板は、第1条の規定により確認書を交付する際、併せて交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定により申請をした者から、選挙管理委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

3 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返還しなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第4条 法第201条の9第1項第4号のポスターは、選挙管理委員会の検印(様式第3号)を受けなければ掲示することができない。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、選挙管理委員会から検印票(様式第4号)の交付を受けなければならない。

3 前項の検印票は、第1条の確認書の交付の際併せて交付する。

(政治活動用ポスターの検印票)

第5条 法第201条の11第4項の規定により選挙管理委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、前条に規定する検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び検印に関する責任者の氏名を記入し、これに検印を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合においては、それぞれ1枚)を添えて提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、検印票1枚につき1,000枚以内のポスターについて検印するものとする。

3 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが1,000枚に達したときは、検印票を選挙管理委員会に返納しなければならない。

4 検印を受けたポスターが1,000枚に達しないときは、選挙管理委員会は、検印票の裏面に検印を受けたポスターの枚数を記入し、かつ、選挙管理委員会印を押して差出人に返付するものとする。

(ビラの届出)

第6条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第5号)に当該ビラを添えて選挙管理委員会に提出しなければならない。

(政談演説会の開催の届出)

第7条 大洲市長選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、政談演説会開催届出書(様式第6号)によってしなければならない。

(政談演説会用の立札及び看板の類表示)

第8条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類(以下「立札等」という。)の表示は、選挙管理委員会が交付する様式第7号の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催届出を受けた後、直ちに交付する。

3 証紙は、立札等の正面から見やすい箇所に、その使用中常時はっておかなければならない。

4 証紙を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

5 証紙の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した証紙を返さなければならない。

6 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに当該政談演説会にかかわる証紙を選挙管理委員会に返さなければならない。

(機関紙の届出)

第9条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、政党その他の政治団体の機関紙(誌)(様式第8号)により行わなければならない。

第10条 法第201条の15第1項において適用する法第148条第2項の規定により政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙及び機関雑誌を掲示することのできる場所は、それぞれ次に掲げる場所とする。

(1) 機関新聞紙については、政党その他の政治団体の本部、支部及びその他の事務所等で当該新聞紙を掲示することを常例とする場所

(2) 機関雑誌については、当該雑誌の発行所及び販売店で雑誌を掲示することを常例とする場所

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(令和3年4月6日大洲市選挙管理委員会告示第6号)

この規程は、令和3年4月6日から施行する。

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大洲市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第11号

(令和3年4月6日施行)