○大洲市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年1月11日

大洲市選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年大洲市条例第32号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例第1条の規定により設置されるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 大洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、市議会議員の選挙については様式第1号、市長の選挙については様式第2号に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の規定により作成される掲示場の区画数は、選挙の都度選挙管理委員会が定める。

(掲示の方法)

第3条 市議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合においては、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同一の番号の記載のある区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 選挙管理委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 選挙管理委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 選挙管理委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、関係候補者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成22年3月2日大洲市選挙管理委員会告示第6号)

この規程は、平成22年3月2日から施行する。

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大洲市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第6号

(平成22年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第6号
平成22年3月2日 選挙管理委員会告示第6号