○大洲市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年1月11日
大洲市条例第32号
(設置)
第1条 大洲市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 大洲市選挙管理委員会は、地勢、交通その他の特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、大洲市選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。