○大洲市集会所条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市集会所条例(平成17年大洲市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条の規定に基づき、大洲市集会所(以下「集会所」という。)を利用しようとする者は、大洲市集会所利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の利用申請書を受理し許可したときは、様式第1号による利用許可書を申請者に交付する。

(利用の変更)

第4条 集会所の利用者が許可された事項を変更しようとするときは、直ちに、大洲市集会所利用許可変更申請書(様式第2号)に利用許可書を添えて市長の許可を受けなければならない。

(利用時間等の定義)

第5条 条例別表第2の使用料に掲げる利用時間には、実際に利用する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、30分未満はこれを切り捨てるものとする。

(使用料の返還)

第6条 条例第7条の規定に基づき使用料の返還を受けようとする者は、大洲市集会所使用料還付申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(建物等損傷滅失の届出)

第7条 利用者が集会所の利用中に建物又は設備若しくは備付け器具を損傷し、又は滅失したときは、条例第11条の規定に基づき、大洲市建物等毀損滅失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、利用者の利用場所に入場した入場者が損傷し、又は滅失したときは、利用者は、入場者に起因する損害を賠償しなければならない。

(管理の一部委託)

第8条 条例第2条に定める集会所の維持管理に関する業務は、委託することができる。

2 前項の規定による業務を委託する場合、委託料の交付、経費負担その他該当業務の執行に関し必要な事項は、次の各号により契約で定めるものとする。

(1) 八多浪集会所を除く集会所 大洲市集会所管理委託契約書(様式第5号の1)

(2) 八多浪集会所 大洲市集会所管理委託契約書(様式第5号の2)

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容する人員は、利用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を利用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、釘打をしないこと。

(5) 集会所の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) 利用許可を受けた以外の器具を利用しないこと。

(入場者の遵守事項)

第10条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(2) 集会所を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市集会所設置条例施行規則(昭和63年大洲市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日大洲市規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月26日大洲市規則第6号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(令和4年3月29日大洲市規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大洲市集会所条例施行規則

平成17年1月11日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)