○大洲市防犯灯設置及び補修費補助金交付規程

平成17年1月11日

大洲市告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、犯罪をなくし交通の安全を保持して明るい町をつくるため、予算の範囲内において、行政区等が行う防犯灯設置又は補修の経費に対して大洲市防犯灯設置及び補修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大洲市補助金等交付要綱(平成28年大洲市告示第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、事業の円滑な普及を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 市長は、前条の目的に従い防犯灯を設置し、又は補修する者(以下「設置者」という。)に対して、次の各号に掲げる防犯灯設置及び補修費(以下「設置費等」という。)の一部を補助するものとする。

(1) 防犯灯を設置する工事のうち、次に掲げるもの

 LED灯の設置工事

 支柱の設置工事

(2) 防犯灯を補修する工事のうち、次に掲げるもの

 LED灯に交換する工事

 支柱を交換する工事

(補助率)

第3条 市長は設置者に対し、LED防犯灯1基についてその設置費等の2分の1を補助する。

2 その補助の額が30,000円を超えるものについては、30,000円を補助する。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする設置者は、大洲市防犯灯設置(補修)費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、工事着手前に市長に提出しなければならない。

(1) 大洲市防犯灯設置(補修)概要図(様式第2号)

(2) 大洲市防犯灯設置(補修)費見積書

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、大洲市防犯灯設置(補修)費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、設置者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 設置者は、前条の規定により交付決定を受けた事業を中止しようとする場合、大洲市防犯灯設置(補修)費補助金取下申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の取下申請書が提出されたときは、その内容を審査し、大洲市防犯灯設置(補修)費補助金取下承認通知書(様式第5号)により、設置者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 第4条の規定により、補助金の交付決定を受けた設置者は、工事が完了した場合、速やかに大洲市防犯灯設置(補修)費補助金請求書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 大洲市防犯灯設置(補修)工事完了報告書(様式第6号)

(2) 設置又は補修に係る支払を証明する書類

(3) 工事前・工事後の写真

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により提出された請求書等を審査し、適当と認めた場合は、補助金を交付するものとする。

(防犯灯の維持管理)

第9条 設置者は、防犯灯の管理者を定め、維持管理を行わなければならない。

(取消し及び返還)

第10条 市長は、補助金の交付に関し不正な行為があった場合には、補助金の交付を取り消し、補助金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市防犯灯設置及び補修費補助金交付規程(昭和38年大洲市告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月1日大洲市告示第79号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日大洲市告示第53号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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大洲市防犯灯設置及び補修費補助金交付規程

平成17年1月11日 告示第3号

(令和3年4月1日施行)