○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づき、同法第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者(以下「従事者」という。)に係る損害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害補償の種類)

第2条 前条の損害補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 障害補償

 第1種障害補償

 第2種障害補償

(4) 遺族補償

(5) 葬祭補償

(補償基礎額)

第3条 前条に規定する損害補償(療養補償を除く。)は、補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は、500円とする。ただし、その額がその者の通常得ている収入に比して著しく公正を欠くときは、1,000円を超えない範囲においてこれを増額した額とすることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、従事者の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日、診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日又は診断によって疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として従事者の扶養を受けていた者を持つ従事者については、前項の規定による金額に、第1号に該当する者については20円を、第2号から第5号までのいずれかに該当する者については1人につき13円(満18歳未満の子のうち1人については20円)をそれぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満18歳未満の子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満18歳未満の弟妹

(5) 重度心身障害者

(療養補償)

第4条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養補償として、当該従事者に対して必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

(療養及び療養費の支給)

第5条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

(6) 移送

2 市は、その経営する医療機関若しくは薬局又は市長がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第1号から第4号までの療養を行う。

3 前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると市長が認めたとき、従事者が前項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると市長が認めたとき、又は従事者が第1項第5号若しくは第6号の療養を受けた場合において市長が必要と認めたときは、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養に要する費用の算定に関する基準(当該基準がない場合にあっては、現に要した費用)の範囲内で、その必要な療養の費用を当該従事者に支払う。

(休業補償)

第6条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、休業補償として当該従事者に対して、その収入を得ることができない期間、1日につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。

(障害補償)

第7条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、当該従事者に対し、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第1に定める第1級から第3級までの等級に該当する障害が存するときには、第1種障害補償として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第4級から第14級までの等級に該当する障害が存するときには、第2種障害補償として、同表に定める障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

2 政令別表第1に定める程度の障害が2以上ある場合の障害の等級は、最も重い障害に応ずる等級による。

3 次に掲げる場合の障害の等級は、次のうち従事者に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の等級

(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の等級

(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の等級

4 前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による等級が第3級以上になる場合は、この限りでない。

5 既に障害のある従事者が応急措置の業務に従事したことによる負傷、疾病又は障害によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める金額を差し引いた金額をもって障害補償の金額とする。

(1) その者の加重前の障害の等級が第3級以上である場合の障害の等級に応ずる第1種障害補償の金額

(2) その者の加重前の障害の等級が第4級以下であり、かつ、加重後の障害の等級が第3級以上である場合、その者の加重前の障害の等級に応ずる第2種障害補償の金額を13で除して得た金額

(3) その者の加重後の障害の等級が第4級以下である場合、その者の障害の等級に応ずる第2種障害補償の金額

6 第1種障害補償を受ける者の当該障害の程度に変更があったため新たに政令別表第2中の他の等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は行わない。

(遺族補償)

第8条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより死亡した場合においては、遺族補償として、当該従事者の遺族に対して、補償基礎額の1,000倍に相当する金額を支給する。

(遺族の範囲等)

第9条 遺族補償を受けることができる従事者の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが従事者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び祖父母で従事者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、従事者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者の遺族補償を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし実父母を後にする。

3 従事者が遺言又は市長に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償を受けるものとする。

4 遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、遺族補償は、その人数によって等分して支給する。

(葬祭補償)

第10条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより死亡した場合においては、葬祭補償として、葬祭を行う者に対して、補償基礎額の60倍に相当する金額を支給する。

(補償の分割)

第11条 第2種障害補償又は遺族補償を受けるべき者が希望する場合においては、第7条及び第8条の規定にかかわらず、補償基礎額に政令別表第3に定める倍数を乗じて得た金額を、6年にわたって毎年支給することができる。

2 前項の規定により補償の分割支給をする場合における第2回以後の支給は、毎年第1回の支給を行った月に応当する月に行う。

3 第1項の規定により補償の分割支給を開始した後、第2種障害補償又は遺族補償を受けるべき者が希望する場合においては、既に支払った補償が何年分であるかの区分に応じ、政令別表第4に掲げる倍数を補償基礎額に乗じて得た額を、その残額を支給する月の翌月から次の分割支給を行うべきであった月までの月数について、1月0.25パーセントの割合で割り引いた額を一時に支給することができる。

(休業補償及び障害補償の例外)

第12条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかった場合において、当該負傷又は疾病が当該従事者の重大な過失によるものであるときは、第6条及び第7条の規定にかかわらず、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、休業補償又は障害補償の金額から休業補償にあってはその補償の金額の100分の50に相当する金額を、障害補償にあってはその補償の金額の100分の30に相当する金額をそれぞれ減じて支給する。

(補償の免責及び求償権)

第13条 市は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において損害補償の責めを免れる。

2 市は、損害補償の原因である死亡、負傷若しくは疾病又は障害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において損害補償の責めを免れる。

3 市は、損害補償の原因である死亡、負傷若しくは疾病又は障害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を行ったときは、その価額の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長浜町災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(昭和38年長浜町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

平成17年1月11日 条例第23号

(平成17年1月11日施行)