○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
平成17年1月11日
大洲市条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づき、同法第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者(以下「従事者」という。)に係る損害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(損害補償の種類)
第2条 前条の損害補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 障害補償
ア 第1種障害補償
イ 第2種障害補償
(4) 遺族補償
(5) 葬祭補償
(補償基礎額)
第3条 前条に規定する損害補償(療養補償を除く。)は、補償基礎額を基礎として行う。
2 前項の補償基礎額は、500円とする。ただし、その額がその者の通常得ている収入に比して著しく公正を欠くときは、1,000円を超えない範囲においてこれを増額した額とすることができる。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満18歳未満の子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満18歳未満の弟妹
(5) 重度心身障害者
(療養補償)
第4条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養補償として、当該従事者に対して必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。
(療養及び療養費の支給)
第5条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 病院又は診療所への収容
(5) 看護
(6) 移送
(休業補償)
第6条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、休業補償として当該従事者に対して、その収入を得ることができない期間、1日につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。
(障害補償)
第7条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、当該従事者に対し、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第1に定める第1級から第3級までの等級に該当する障害が存するときには、第1種障害補償として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第4級から第14級までの等級に該当する障害が存するときには、第2種障害補償として、同表に定める障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。
2 政令別表第1に定める程度の障害が2以上ある場合の障害の等級は、最も重い障害に応ずる等級による。
3 次に掲げる場合の障害の等級は、次のうち従事者に最も有利なものによる。
(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の等級
(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の等級
(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の等級
(1) その者の加重前の障害の等級が第3級以上である場合の障害の等級に応ずる第1種障害補償の金額
(2) その者の加重前の障害の等級が第4級以下であり、かつ、加重後の障害の等級が第3級以上である場合、その者の加重前の障害の等級に応ずる第2種障害補償の金額を13で除して得た金額
(3) その者の加重後の障害の等級が第4級以下である場合、その者の障害の等級に応ずる第2種障害補償の金額
6 第1種障害補償を受ける者の当該障害の程度に変更があったため新たに政令別表第2中の他の等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は行わない。
(遺族補償)
第8条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより死亡した場合においては、遺族補償として、当該従事者の遺族に対して、補償基礎額の1,000倍に相当する金額を支給する。
(遺族の範囲等)
第9条 遺族補償を受けることができる従事者の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが従事者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫及び祖父母で従事者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、従事者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの
4 遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、遺族補償は、その人数によって等分して支給する。
(葬祭補償)
第10条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより死亡した場合においては、葬祭補償として、葬祭を行う者に対して、補償基礎額の60倍に相当する金額を支給する。
2 前項の規定により補償の分割支給をする場合における第2回以後の支給は、毎年第1回の支給を行った月に応当する月に行う。
3 第1項の規定により補償の分割支給を開始した後、第2種障害補償又は遺族補償を受けるべき者が希望する場合においては、既に支払った補償が何年分であるかの区分に応じ、政令別表第4に掲げる倍数を補償基礎額に乗じて得た額を、その残額を支給する月の翌月から次の分割支給を行うべきであった月までの月数について、1月0.25パーセントの割合で割り引いた額を一時に支給することができる。
(補償の免責及び求償権)
第13条 市は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において損害補償の責めを免れる。
2 市は、損害補償の原因である死亡、負傷若しくは疾病又は障害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において損害補償の責めを免れる。
3 市は、損害補償の原因である死亡、負傷若しくは疾病又は障害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を行ったときは、その価額の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。