○大洲市防災行政用無線局管理運用規程
平成17年1月11日
大洲市訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する大洲市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 無線局施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 固定系
ア 親局設備
イ 中継局設備
ウ 屋外受信局設備
エ 戸別受信局設備
(2) 移動系
ア 親局設備
イ 陸上移動局設備(車載用)
ウ 陸上移動局設備(携帯用)
(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定局 大洲市内の一定の固定地点で、固定業務を行う無線局をいう。
ア 固定系親局 固定系子局に対して送信する大洲市役所及び各支所内に設置した無線局をいう。
イ 固定系子局 固定系親局から送信された無線通信を受信する大洲市内一円に設置した無線局をいう。
(3) 基地局 陸上移動局を相手として、大洲市役所及び各支所に設置する移動しない無線局をいう。
(4) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載可搬型又は携帯型の無線局をいう。
(5) 中継局 固定系親局と固定系子局との間で信号を中継して、伝送するために設置した無線局をいう。
(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第4条 無線系の回線構成、配置等は、別に定める。
(無線系の総括管理責任者)
第5条 無線系に総括管理責任者を置く。
2 総括管理責任者は、無線系の監理、運用の業務を総括し、管理、責任者を指揮監督する。
3 総括管理責任者は、市長とする。
(管理責任者)
第6条 無線系に、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理責任者の命を受け、その無線系の管理運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、危機管理課長及び各支所防災担当課長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第7条 無線系に、通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、総括管理責任者の命を受け、管理責任者の監督のもとに無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、総括管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
(無線従事者の配置)
第8条 総括管理責任者は、無線従事者に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、無線従事者の養成に努めるものとする。
3 総括管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって大洲市防災行政用無線局無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに大洲市防災行政用無線局無線業務日誌(様式第2号)を記載する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに法を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
(無線局の管理運用)
第11条 無線局の管理運用は、常に管理責任者が統括し、無線局の機能が十分に発揮できるよう努めなければならない。また、運用方法は、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、保守点検を行うものとする。
(1) 毎日点検
(2) 月点検(月1回)
(3) 年点検(年2回)
(1) 毎日、月点検項目 無線装置、操作卓、非常灯、子局設備、空中線系及び予備電源
(2) 年点検項目(専門業者に委託) 設備機器精密点検、周波数偏移測定調整、周波数測定・調整、送信スプリアス測定・調整、電力測定・調整、受信感度測定・調整及び子局のS/N測定
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、通信取扱責任者
(2) 毎月点検及び年点検は、管理責任者
4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約している業者に連絡を行い、障害の除去に努める。
(通信訓練)
第13条 管理責任者は、非常災害発生に備え通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎年四半期ごと
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(放送及び通信の範囲)
第14条 無線局の使用できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 災害の情報及び災害についての予報、注意報及び警報に関すること。
(2) 人命、財産の保護その他救助業務に関すること。
(3) 一般行政上の連絡及び広報に関すること。
(放送決裁)
第15条 無線局のうち、固定系親局から固定系子局に対する放送の決裁権者は、次のとおりとする。
(1) 市長 市の重要な公示及び広報事項
(2) 部長 市以外の官公署並びに公共団体からの公示及び広報事項で重要とされる事項
(3) 危機管理課長及び各支所防災担当課長
ア 火災等災害の非常事態の通報に関する事項
イ 各課等より回付された一般的広報に関する事項
ウ 市以外の官公署並びに公共団体等からの公示及び広報で一般的とみられる事項
(4) 各課長等 所管事務に係る広報原稿に関する事項
(放送の事後報告)
第16条 無線局使用による放送のうち、火災等緊急に通報を必要とする事項については、前条の規定にかかわらず、無線従事者によって放送することができる。ただし、無線従事者は、速やかに決裁権者に事後報告をしなければならない。
(勤務時間外の放送)
第17条 管理責任者は、勤務時間外に緊急事態が発生したときは、速やかに無線従事者に連絡をとり、その任務に当たらせるものとする。
2 宿日直勤務者は、非常緊急放送事項が発生し、又は発生のおそれがあるときは、管理責任者へ直ちに通報しなければならない。
(無線局の使用等)
第18条 各課長等は、その所管事務について無線局によって放送する必要があるときは、大洲市防災行政用無線通信許可願(様式第5号)により、放送日の前日までに決裁権者に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものは口答又は電話によることができる。
2 市以外の官公署及び公共団体等における放送依頼は、大洲市防災行政用無線通信依頼書(様式第6号)により、放送日の前日までに決裁権者に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(備付書類等の管理)
第19条 通信取扱責任者は、法等関係法令に基づく業務書類を保管する。
(1) 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
(2) 無線業務日誌は、毎日無線従事者において法令に定められた各事項を記載する。なお、使用を終わった業務日誌は、2年間保存するものとする。
(3) 通信取扱責任者は、無線業務日誌に基づいた4月から3月までの分を取りまとめ、大洲市防災行政用無線業務日誌抄録(様式第7号)に記載し、翌年の4月に管理責任者に提出するものとする。
(4) 通信取扱責任者は、大洲市防災行政用無線従事者選(解)任届(様式第8号)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(5) 備付書類は、危機管理課及び各支所防災担当課で保管する。
(放送資料の保存)
第20条 放送資料は、危機管理課及び各支所防災担当課において2年間整理保存しなければならない。
(研修)
第21条 管理責任者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(部外設置の戸別受信機固定系子局の管理)
第22条 部外に設置する戸別受信機固定系子局の管理については、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年4月1日大洲市訓令第34号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日大洲市訓令第19号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 第2条、第4条、第6条及び第10条の規定による改正前の各様式は、当分の間、所要の修正を行ったうえ使用することができる。
附則(平成27年3月1日大洲市訓令第3号)
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日大洲市訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日大洲市訓令第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。