○大洲市自動車臨時運行許可規則

平成17年1月11日

大洲市規則第21号

(趣旨)

第1条 大洲市における自動車の臨時運行許可(以下「臨時運行許可」という。)については、法令その他に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載し、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書等を提示の上、市長に提出しなければならない。

(許可及び許可証の交付等)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上、臨時運行の許可を行う。

2 市長は、前項の臨時運行を許可したときは、自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(許可の期間及び手数料)

第4条 臨時運行許可の期間は、5日以内とし、許可申請者は、大洲市手数料条例(平成17年大洲市条例第71号)に定める手数料を申請と同時に納付しなければならない。

(許可証等の返納)

第5条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者は、その許可期限満了後、5日以内に市長に返納しなければならない。

(許可番号標の弁償)

第6条 番号標の貸与を受けた者が、番号標を損傷し、又は亡失したときは、自動車臨時運行許可番号標亡失(損傷)(様式第3号)(亡失したときは、警察署長の証明書を添付)市長に提出し、相当額を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 虚偽その他不正な手段により臨時運行許可を受け、又は不正に使用したときは、許可を取り消すものとする。

(帳簿の備付)

第8条 市長は臨時運行許可を適正に行うため、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 自動車臨時運行許可番号標等管理簿(様式第4号)

(2) 自動車臨時運行許可番号標台帳(様式第5号)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市自動車臨時運行許可規則(昭和48年大洲市規則第9号)又は長浜町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和46年長浜町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年2月20日大洲市規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市自動車臨時運行許可規則の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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大洲市自動車臨時運行許可規則

平成17年1月11日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)