○大洲市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第20号

(認可地縁団体印鑑登録原票の再製)

第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている当該地縁団体に登録した印鑑の提出を求め、当該認可地縁団体印鑑登録原票を再製することができる。

(抹消した印鑑登録原票)

第3条 市長は、条例第11条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を除票として保存する。

(申請書等の様式)

第4条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 大洲市認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 大洲市認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 大洲市認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 大洲市認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 大洲市認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(保存期間)

第5条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消した日の属する年度の翌年から5年

(2) その他の文書 完結の日の属する年度の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年大洲市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月17日大洲市規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までにこの規則による改正前の大洲市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請、届出その他の手続及び旧規則様式第2号(第4条関係)により調整されている台帳については、この規則による改正後の大洲市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の相当規定に基づくものとみなす。

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大洲市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年1月11日 規則第20号

(平成20年12月17日施行)