○大洲市長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成17年1月11日

大洲市告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大洲市長の資産等の公開に関する規則(平成17年大洲市規則第15号。以下「規則」という。)第10条第2項及び第6項の規定に基づき、資産等報告書等(政治倫理の確立のための大洲市長の資産等の公開に関する条例(平成17年大洲市条例第12号)第5条第1項の規定により市長において保存している資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書をいう。以下同じ。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の市長が指定する場所は、総務課内とする。

(閲覧時間)

第3条 規則第10条第2項の市長が指定する閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の閲覧時間を変更することができる。

(閲覧手続)

第4条 資産等報告書等の閲覧をしようとする者は、閲覧申込書(別記様式)により閲覧を申し込まなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第5条 資産等報告書等を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の閲覧者の迷惑になる物を持ち込まないこと。

(2) 他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 職員の確認を受けて資産等報告書等を返還すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

この要綱は、平成17年1月11日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市告示第37号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日大洲市告示第44号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日大洲市告示第55号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日大洲市告示第53号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

大洲市長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成17年1月11日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年1月11日 告示第2号
平成27年3月31日 告示第37号
平成31年4月1日 告示第44号
令和3年3月31日 告示第55号
令和4年4月1日 告示第53号