○大洲市情報公開調整委員会設置要綱

平成17年1月11日

大洲市要綱第3号

(設置)

第1条 大洲市情報公開条例(平成17年大洲市条例第10号)第11条各項の規定による公文書の公開又は非公開の決定等(以下「公開決定等」という。)を適正かつ円滑に行うため、大洲市情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる場合において、調査及び検討し、公開決定等の判定を行うものとする。

(1) 公開請求に係る公文書を所管する課長(以下「所管課長」という。)において公開決定等を行うことが困難と認められる場合

(2) 異議申立てに対して大洲市情報公開審査会から答申があったものについて、所管課長が公開決定等を行う場合

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総合政策部長

(4) 所管部長

(5) 所管課長

2 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長が議長となる。

(関係職員の出席等)

第5条 委員会は、委員長において、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させて意見若しくは説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策部企画情報課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成17年1月11日から施行する。

(平成21年10月30日大洲市要綱第71号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の大洲市情報公開調整委員会設置要綱の規定は平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日大洲市要綱第26号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市要綱第68号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日大洲市要綱第34号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日大洲市要綱第49号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市情報公開調整委員会設置要綱

平成17年1月11日 要綱第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年1月11日 要綱第3号
平成21年10月30日 要綱第71号
平成22年4月1日 要綱第26号
平成27年3月31日 要綱第68号
平成31年3月27日 要綱第34号
令和3年3月31日 要綱第49号