○大洲市情報公開条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市情報公開条例(平成17年大洲市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開決定等の通知)
第3条 条例第11条に規定する公開決定等の通知は、それぞれ次に定めるところにより行うものとする。
(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開するとき 大洲市公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開するとき 大洲市公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき 大洲市公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(公開の実施等)
第9条 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第30条に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、公開の請求件数、公開等の決定件数、審査請求の件数その他必要な事項を、大洲市広報紙に掲載することにより行うものとする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成21年11月19日大洲市規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日大洲市規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。