○大洲市帳票規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、市で使用する帳票の作成及び管理について必要な事項を定め、帳票の単一化及び様式の改善を図り事務能率の向上と経費の節減に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 帳票 必要事項を記入するため余白を設け、定まった様式を印刷した事務用紙、帳簿、伝票、カード等をいう。

(2) 帳票の様式 帳票に記入すべき項目並びにその設置、区画及び間隔並びに使用する活字の種類及び大きさ並びに仕上寸法、紙質及び刷色等帳票として必要な内容となる条件をいう。

(3) 帳票の作成 新しい様式の帳票を企画考案し、決定することをいう。

(4) 課 大洲市組織規則(平成17年大洲市規則第3号)第2条に定める課及び室をいう。

(帳票の分類)

第3条 帳票は、次のとおり区分する。

(1) 庁内帳票 庁外帳票以外の帳票をいう。

 共通帳票 各課共通に常時使用する帳票で、様式が全く同一のもの

 特定帳票 特定の課で常時使用するもの

 臨時帳票 臨時に使用する帳票で常備しないもの

(2) 庁外帳票 法令その他本市以外のものにより様式の全部又は一部が定められているものをいう。

(帳票の作成)

第4条 庁内帳票のうち共通帳票については、当該帳票に関する事務を統括する課において、特定帳票については、当該帳票に関する事務を所管する課において作成するものとする。

2 庁内帳票のうち、臨時帳票及び庁外帳票で本庁において作成するものについては、前項の例に準ずる。

3 帳票は、すべて日本産業規格及び本市帳票類様式の設計基準により作成しなければならない。

(帳票の印刷及び使用)

第5条 帳票は、大洲市帳票登録票兼台帳(様式第1号)に登録されたものでなければ、これを使用してはならない。ただし、総務課において必要がないと認めるものについては、この限りではない。

2 契約所管課は、当該帳票が登録済であることを確認した上でなければ、印刷契約をしてはならない。

3 帳票には、所定の位置に登録番号を明示して使用しなければならない。

(帳票の登録)

第6条 帳票を新たに作成又は改正しようとするときは、あらかじめ総務課長と協議して帳票登録票兼台帳に必要事項を記入し、様式を添えて当該帳票使用開始前10日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された帳票様式を審査し、適当と認めたときは、これを登録しなければならない。

3 帳票を廃止したとき、又は不用となったときは、直ちにその旨を総務課長に届け出て、その登録を取り消すものとする。

4 前2項の場合において、総務課長は、その旨大洲市帳票登録通知(様式第2号)により契約所管課に通知しなければならない。

(登録番号)

第7条 帳票の登録番号は、行政事務分類表に基づき総務課長が定める。

(勧告)

第8条 総務課長は、必要と認めるときは、各課の長に対し、事務の能率化と経費節減に資するため、帳票改善に関する技術的な助言又は勧告をすることができる。

(細目)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成31年3月29日大洲市訓令第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月15日大洲市訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月24日大洲市訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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大洲市帳票規程

平成17年1月11日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)