○大洲市長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を法令に基づき委任することについて定めるものとする。

(議会事務局長の職にあるもので市長の事務部局の職員に併任されているものへの委任)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により議会事務局長の職にあるもので市長の事務部局の職員に併任されているものに対し、配当予算の範囲内において、議会に関する次に掲げる事務を委任する。

(1) 条例に基づく報酬及び共済費並びに旅費及び費用弁償の支出命令に関すること。

(2) 前号以外の支出で1件200万円以内の支出負担行為及び1件500万円以内の支出命令に関すること。

(教育委員会への委任)

第3条 市長は、法第180条の2の規定により大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、配当予算の範囲内において、教育委員会に関する次に掲げる事務を委任する。

(1) 収入命令及び1件1,000万円未満の支出負担行為に関すること。

(2) 支出命令に関すること。

(3) 教育機関の用に供する物品の寄附採納事務に関すること。

(監査委員への委任)

第4条 市長は、法第180条の2の規定により大洲市監査委員(以下「監査委員」という。)に対し、配当予算の範囲内において、監査委員に関する次に掲げる事務を委任する。

(1) 条例に基づく報酬並びに旅費及び費用弁償の支出命令に関すること。

(2) 前号以外の支出で1件30万円以内の支出負担行為及び1件80万円以内の支出命令に関すること。

(農業委員会への委任)

第5条 市長は、法第180条の2の規定により、大洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に対し、配当予算の範囲内において、農業委員会に関する次に掲げる事務を委任する。

(1) 条例に基づく報酬並びに旅費及び費用弁償の支出命令に関すること。

(2) 前号以外の支出で1件300万円未満の支出負担行為及び1件500万円未満の支出命令に関すること。

(3) 食料安定供給特別会計に関する農地未墾地等の売渡代金の徴収及び過誤納金の還付に関すること。

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画(案)の作成協力に関すること。

(5) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第2条、第4条及び第5条に規定する登記の嘱託に関すること。

(6) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。

(7) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務のうち、愛媛県事務処理の特例に関する条例(平成12年愛媛県条例第11号)別表26の3の項事務の欄各号に掲げる事務に関すること。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日大洲市規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日大洲市規則第52号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

大洲市長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成17年1月11日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月11日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第11号
平成21年11月30日 規則第52号
平成22年3月31日 規則第7号