○大洲市長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年1月11日

大洲市規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長に事故があるとき、又は欠けたときに、その職務を代理する職員は、総務部長の職にあるものとする。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日大洲市規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日大洲市規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年1月11日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月11日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第19号
平成31年3月28日 規則第15号
令和3年3月24日 規則第21号