○大洲市長の職務を代理する職員を定める規則
平成17年1月11日
大洲市規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長に事故があるとき、又は欠けたときに、その職務を代理する職員は、総務部長の職にあるものとする。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年4月1日大洲市規則第19号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日大洲市規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日大洲市規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。