○大洲市参事設置規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、行政に対する法外、不当な要求行為等に有効かつ適切な策を講ずることにより、その解決及び円滑な推進を図ることを目的とする。

(参事の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、参事を置く。

2 参事は、法律的な知識と経験を有する者のうちから、市長が任命する。

(職務)

第3条 参事の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市行政全般に渡る渉外に関すること。

(2) 民事介入暴力等対策に係る職員の指導及び研修に関すること。

(3) ドメスティック・バイオレンス(DV)被害の相談及び対応に関すること。

(4) 市役所内部の職員等からの法令違反等に関する通報の受付、相談(通報窓口)に関すること。

(5) 職員の相談に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の特命事項に関すること。

(身分)

第4条 参事の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。

(給与等)

第5条 参事の給料及び費用弁償は、大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大洲市条例第10号)の定めるところによる。

(勤務時間、休暇その他の勤務条件)

第6条 参事の勤務時間、休暇その他の勤務条件は、市長が別に定める。

(任期)

第7条 参事の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度末までの範囲内とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、参事の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年4月1日大洲市訓令第62号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日大洲市訓令第32号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日大洲市訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日大洲市訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市参事設置規程

平成17年1月11日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第2号
平成17年4月1日 訓令第62号
平成18年3月31日 訓令第32号
平成21年3月26日 訓令第2号
令和3年3月24日 訓令第2号