○大洲市参与設置規則
平成17年1月11日
大洲市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、参与の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(参与の設置)
第2条 市長は、常設又は臨時の専門委員として参与を置くことができる。
(参与の職務)
第3条 参与の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の特命事項に関する調査及び研究
(2) 市長の諮問に対する答申
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
平成17年1月11日 規則第4号
(平成17年1月11日施行)