○大洲市参与設置規則

平成17年1月11日

大洲市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、参与の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(参与の設置)

第2条 市長は、常設又は臨時の専門委員として参与を置くことができる。

(参与の職務)

第3条 参与の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の特命事項に関する調査及び研究

(2) 市長の諮問に対する答申

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市参与設置規則

平成17年1月11日 規則第4号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月11日 規則第4号