○大洲市事務分掌条例

平成17年1月11日

大洲市条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

総務部

総合政策部

市民福祉部

環境商工部

農林水産部

建設部

(事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

総務部

(1) 人事、給与、研修及び職員の福利厚生に関すること。

(2) 儀式及び記念行事に関すること。

(3) 危機管理及び防災に関すること。

(4) 住民の生活安全に関すること。

(5) 文書及び法制に関すること。

(6) 秘書及び渉外に関すること。

(7) 市議会に関すること。

(8) 予算その他の財政に関すること。

(9) 契約に関すること。

(10) 財産管理に関すること。

(11) 市税及び国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(12) 人権啓発に関すること。

(13) 他の部に属さない事項に関すること。

総合政策部

(1) 政策形成に関すること。

(2) 地域魅力創生に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 行政改革に関すること。

(5) 統計に関すること。

(6) 電子情報システム及び情報発信に関すること。

市民福祉部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 社会保険に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) 社会福祉に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) その他福祉保健及び市民生活に関すること。

環境商工部

(1) 商工業に関すること。

(2) 観光に関すること。

(3) 国内及び国際交流に関すること。

(4) 環境衛生及び環境保全に関すること。

(5) 廃棄物処理及び清掃に関すること。

(6) その他商工観光及び環境に関すること。

農林水産部

(1) 農林水産業に関すること。

(2) 土地改良に関すること。

(3) 国土調査に関すること。

(4) 港湾及び港務に関すること。

(5) その他農林水産業に関すること。

建設部

(1) 道路、橋りょう及び河川に関すること。

(2) 砂防に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 公園及び緑地に関すること。

(5) 建築に関すること。

(6) 住宅建設及び管理に関すること。

(7) 上下水道に関すること。

(8) 治水対策に関すること。

(9) 土地区画整理に関すること。

(10) その他土木建設に関すること。

(細則)

第3条 前条の規定による部の内部の事務分掌は、市長が定める。

(臨時の組織)

第4条 臨時又は特別な事務事業については、市長において委員又は必要な臨時的組織を置いて処理させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年3月28日大洲市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日大洲市条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(大洲市議会委員会条例の一部改正)

2 大洲市議会委員会条例(平成17年大洲市条例第241号)の一部を次のように改正する。

第2条の表建設農林委員会の項中「建設農林部」を「産業経済部、建設部」に改める。

(大洲市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 大洲市水道事業の設置等に関する条例(平成17年大洲市条例第231号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「建設農林部」を「建設部」に改める。

(大洲市工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

4 大洲市工業用水道事業の設置等に関する条例(平成17年大洲市条例第235号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「建設農林部」を「建設部」に改める。

(平成26年3月20日大洲市条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日大洲市条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日大洲市条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日大洲市条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月19日大洲市条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

大洲市事務分掌条例

平成17年1月11日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)