○大洲市議会事務局処務規程

平成17年1月25日

大洲市議会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 事務分掌(第8条)

第3章 決裁、代決及び専決(第9条―第11条)

第4章 文書の取扱い(第12条―第20条)

第5章 物品取扱い(第21条)

第6章 服務(第22条―第24条)

第7章 公印(第25条)

第8章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 事務局の事務は、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

第2条 議長が特に必要と認めた事項については、この規程にかかわらず別に命じて処理させることができる。

(事務局長)

第3条 事務局長は、議長の命を受けて議会事務局一切の事務を統理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故あるときは、席次に従い上席者がその職務を代理する。

(次長、次長補佐、係長及び担当係長)

第4条 事務局に次長を置き、議長が必要と認めるときは、次長補佐、係長及び担当係長を置くことができる。

(主幹、主任専門員、専門員、総括主査及び主査)

第5条 事務のうち、その処理につき特別の知識及び経験を必要とするものについては、主幹、主任専門員、専門員を置くことができる。

2 事務のうち、その処理につき特に必要あるものについて、総括主査又は主査を置くことができる。

3 主幹、主任専門員及び専門員は上司の命を受け、当該事務に関係する事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の事務を自ら処理しなければならない。

4 総括主査及び主査は上司の命を受け、担当事務を処理するとともに、係長の職務を補佐する。

(係の設置)

第6条 局務を分掌させるため事務局に庶務係、議事係、調査係を置く。

2 係員の配置は、議長が定める。

3 係員は、第5条の事務を分掌する。

第7条 係員は、上司の指揮を受けその分担事務を処理するほか、局内の緊密な連絡を保ち、常に相互協力して事務能率の向上に努めなければならない。

第2章 事務分掌

(分掌事務)

第8条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

主管が明らかでない事務については、その都度事務局長が定める。

庶務係

(1) 議長及び副議長の秘書事務に関する事項

(2) 儀式、交際及び接待に関する事項

(3) 議員の身分に関する事項

(4) 公印の保管に関する事項

(5) 人事、厚生及び服務に関する事項

(6) 文書の収受、発送、編纂及び保管に関する事項

(7) 議会費の予算及び経理に関する事項

(8) 議員報酬及び費用弁償に関する事項

(9) 議員共済に関する事項

(10) 用度及び営繕に関する事項

(11) 議員の研修に関する事項

(12) 議員及び職員の出張に関する事項

(13) 各議長会、事務局長会、事務局協議会等に関する事項

(14) 図書及び備品の整備保管に関する事項

(15) 事務局日誌に関する事項

(16) 慶弔に関する事項

(17) 情報公開に関する事項

(18) 個人情報保護に関する事項

(19) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関する事項

議事係

(1) 本会議、委員会、全員協議会、公聴会その他諸会議に関する事項

(2) 議事日程及び諸般の報告に関する事項

(3) 議案の作製、送付等の処理に関する事項

(4) 質問及び発言通告に関する事項

(5) 会議録その他記録の調製及び保管に関する事項

(6) 議員(委員)の出欠に関する事項

(7) 傍聴に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、議事に関する事項

調査係

(1) 議案、請願及び陳情その他これに類するものの調査並びに処理に関する事項

(2) 各種資料の収集及び提出に関する事項

(3) 市政全般の調査に関する事項

(4) 世論に関する事項

(5) 議会の広報に関する事項

(6) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関する事項

(7) 議会史の編纂に関する事項

(8) 行政視察の対応に関する事項

(9) 図書の整備保管に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、調査及び統計に関する事項

第3章 決裁、代決及び専決

(決裁)

第9条 事件の処理は、本章中に定める専決事項を除き、全て事務局長を経て、議長の決裁を受けなければならない。

2 議長が不在のときは、事務局長において代決するものとし重要な事件に限り副議長と合議の上、処理する。ただし、重要な事件といえども、あらかじめ処理の方針を示されるか、又は急施を要すると認める事項については、事務局長代決の後承認を受けるものとする。

(事務局長の専決事項)

第10条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の県内出張及び市内出張に関すること。

(2) 職員の欠勤及び休暇の承認に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 軽易で定例的な事項の照会、回答、報告、届出等に関すること。

(5) 軽易で定例的な事項の報告書、届出書等の進達に関すること。

(6) 公簿の閲覧に関すること、及び軽易な証明に関すること。

(7) 報告、回答、願、進達等の督促に関すること。

(8) 例規等に違反し、又は誤りのある書類を訂正するため照会を発し、又は書類を一応返付すること。

(9) 添付洩の文書を追徴し、又は追加すること。

(10) 文書の督促に関すること。

(11) 出勤簿に関すること。

(12) 公印の使用管理に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(代決)

第11条 議長及び事務局長ともに不在のときは、次長がこれを代決することができる。

第4章 文書の取扱い

第12条 文書番号は、暦年ごとの一連番号とする。ただし、同一事案に係る文書については、同一の番号を用いることができる。

2 文書番号には、大議の字句を冠用する。

第13条 文書の秘密に属するものは、その上部に「秘」と朱書し漏えいなきよう機宜の取扱いをしなければならない。

第14条 起案文書は、第9条及び第10条の規定により決裁を受けなければならない。

第15条 到着文書は、庶務係において、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 親展文書その他開披不適当と認めるもののほか、これを開披して文書収受簿にその件名を登載し事務局長検閲の後主務係に配布する。

(2) 各係に関係のある文書は、最も関係の多い係に配布する。

(3) 親展文書は、封皮に収受日付印を押印し、そのままで文書件名簿に登載の上受信者に配布する。

(4) 現金又は金券添付の文書は、その文書の余白に金額又は金券の種類及び券面額を記入して押印し、金券収受簿に登載して特に受渡しを明らかにする。

(5) 受理の日時が権利の得失又は変更に関係を有するものについては、その文書の余白に収受の時刻を記入し、取扱者は、これに押印してその封皮を添付する。

第16条 電話又は口頭をもって照会、回答、報告等のあったときは、重要な事項については、本章の定めに従い処理しなければならない。

第17条 文書の配布を受けたときは、遅滞なく処理案を作製し必要により回議又は回覧に付する。この場合において、直ちに処理しなければならない文書は、主務係において持ち回るものとし、また直ちに処理し難い文書については、あらかじめ処理期限を定め事務局長に申告し承認を受けるものとする。

第18条 処理案は、係員において起草し、他の係に関連する事件は合議に付さなければならない。

第19条 決裁済の処理案には決裁年月日を記入し、発送を要するものは浄書、校合の上番号を付し公印を押印して発送する。

第20条 文書は、議長又は事務局長の許可がなければこれを他人に示し、又は写しを交付することはできない。

第5章 物品取扱い

第21条 事務局に備品台帳及び図書台帳を備え、備品及び図書の保存整備を明らかにしなければならない。

第6章 服務

第22条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の観念に徹し遺漏なきようにしなければならない。

(休暇等の許可)

第23条 職員の休暇、忌引、疾病その他の事故による休暇、欠勤は所定の伺簿に記入し事前に許可を受けなければならない。ただし、事前に許可を受けることができなかった場合は、その後遅滞なく届出許可を受けるものとする。

(非常心得)

第24条 職員は、庁舎又は付近に火災その他重大な事件のあることを知ったときは、直ちに登庁し上司の指揮を受けなければならない。

第7章 公印

(公印)

第25条 議会、議長及び事務局長の公印は、次のとおり定める。

議会

議長

事務局長

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第8章 補則

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、文書取扱い等については、大洲市の例によるものとする。

この規程は、平成17年1月25日から施行する。

(平成20年12月26日大洲市議会訓令第1号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日大洲市議会訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

大洲市議会事務局処務規程

平成17年1月25日 議会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)