○大洲市議会事務局設置条例
平成17年1月25日
大洲市条例第242号
(設置)
第1条 大洲市議会は、その権限に属する事務を処理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会事務局を置く。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年1月25日 条例第242号
(平成17年1月25日施行)