○大洲市議会傍聴規則

平成17年1月25日

大洲市議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者は、傍聴しようとする日時及び人員をあらかじめ議長に届け出て、当日傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者は、前2項の規定にかかわらずあらかじめその社名及び氏名を届け出て、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

(傍聴人の数の制限)

第4条 傍聴席の都合その他必要があるときは、議長は、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席以外の議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) 引率者のない12歳未満の者

(6) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して批判を加え、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 携帯電話その他の通信機器は、着信音等を発しない措置をとること。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 他人に迷惑をかけ、又は非礼になるような行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(傍聴人の退場義務)

第11条 秘密会の議決があったとき、又は会議が終了したときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

(議長の処置)

第12条 この規則に規定しない事項でも、議長が必要と認めるときは、傍聴人の取締りに関し適宜の処置を採ることができる。

この規則は、平成17年1月25日から施行する。

(令和3年6月1日大洲市議会規則第2号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

大洲市議会傍聴規則

平成17年1月25日 議会規則第2号

(令和3年6月1日施行)