○市町村の廃置分合

総務省告示第875号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、大洲市、喜多郡長浜町、同郡肱川町及び同郡河辺村を廃し、その区域をもって大洲市を設置する旨、愛媛県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年1月11日からその効力を生ずるものとする。

平成16年11月10日

総務大臣 麻生太郎

市町村の廃置分合

 総務省告示第875号

(明治13年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
総務省告示第875号