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・ 市役所税務課 市民税係 電話:24-2111 (内線129・130・131・132)
・ 長浜支所地域振興課 電話:52-1111
・ 肱川支所地域振興課 電話:34-2311
・ 河辺支所地域振興課 電話:39-2111
平成24年1月1日現在、大洲市にお住まいの、次の人が対象です。
1. 平成23年中に、営業・農業・不動産・生命保険などの満期金・個人年金・配当金などの収入があった人
2. 給与所得者で次に該当する人
・ パート、アルバイトの人や平成23年中に退職した人で、年末調整をしていない人
・ 給与以外の所得があった人
※所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は 申告の必要はありませんが、市県民税の申告では、給与所得と合わせて申告をする必要があります。
1. 税務署に所得税の確定申告書を提出する人
2. 給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人
① 印鑑
② 給与・年金収入のある人は「源泉徴収票」
③ 収入や経費の算出に必要な「帳簿・明細書・領収書」 など
④ 社会保険料控除のある人は「国民健康保険税、介護保険料、国民年金などの領収書または控除証明書」
⑤ 生命保険料控除、地震保険料控除のある人は「支払保険料の証明書」
⑥ 医療費控除を受ける人は「医療費の領収書」「高額療養費、保険金などで補てんされた金額のわかるもの」など
※③~⑥の領収書などは平成23年中に支払ったものに限ります。
申告が必要と思われる人には、案内ハガキを送付します。市役所や各支所などを会場に次の日程で申告相談を実施しますのでご来場ください。
※案内ハガキが送付されていない人でも、上記の「申告が必要な人」に該当する場合は、申告をするようにしてください。
自主申告とは、申告書をご自分で書いて提出する方法です。申告期間中は会場が大変混み合いますので、窓口または郵送での提出をお願いします。申告書を記入・押印の上、添付書類を同封して提出してください。
(記入された内容について不明な点がある場合は、お電話等で確認させていただきますのであらかじめご了承ください。)
【窓口へ提出する場合】
市役所税務課市民税係または各支所地域振興課まで
【郵送で提出する場合】
〒795-8601 大洲市大洲690番地の1
大洲市役所税務課市民税係 宛
自主申告をされる人で、申告書の送付を希望される場合はご連絡ください。
(市役所・支所・公民館・自治センターの窓口にも配置します。また、市役所ホームページから用紙をダウンロードすることもできます。)
※社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除を受ける場合は、証明書・領収書などの添付がなければ控除することができません。
・ 医療費控除を受ける人や、営業・農業・不動産などの収入があり収支計算が必要な人は、事前に合計額を計算の上お越しください。
・ 申告がないと、課税・所得証明書の発行や、国民健康保険税の軽減措置を適用することができない場合があります。
・ 税務署から確定申告の案内があった人、また所得税の還付を受ける人は、必ず税務署で申告してください。
ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。
税務課
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1711