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障害者福祉

障害児福祉手当

 日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)の方に支給します。
 社会福祉施設に入所中の方や、障がいを事由とする公的年金を受給している方は、対象となりません。
 なお、特別児童扶養手当とは、あわせて受給することができます。

対象となる障がいの範囲と程度

 次の障がいを1つ以上有するもの




  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの

  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

  4. 両上肢のすべての指を欠くもの

  5. 両下肢の用を全く廃したもの

  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの

  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの

  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当額・支給月

月額 14,280円  2月・5月・8月・11月の年4回(一度に3か月分が支給されます)

根拠法令

特別児童扶養手当等の支給に関する法律、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

必要書類(申請手続を行い、審査・認定を受けた後、支給となります。)


  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 医師の診断書(所定の様式がありますので、事前にご相談下さい。)
  • 所得状況届
  • 口座振替申込書兼債権者登録届 
  • 預金通帳(障がい児本人名義のもの)
  • 身体障害者手帳又は療育手帳(交付されている方のみ)
  • 印鑑
    ※その他条件によっては、必要となる書類があります。

支給制限

 受給者の生計を維持している扶養義務者、または、受給者やその配偶者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。

その他

 手当受給後は、年1回現況届の提出が必要です。届出の時期が来ましたら、書類をお送りしますので、指定された期日までに手続きをしてください。
 また、社会福祉施設に入所した場合や、満20歳になった時などには、届出が必要です。

情報の発信元

ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。

社会福祉課 障害福祉係
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1758

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