ローカルナビゲーション

パンくずリスト

さらに詳しいローカルナビゲーション

ここから本文です

障害者福祉

特別障害者手当

 日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者(20歳以上)の方に支給します。
 社会福祉施設に入所中の方や、病院や診療所に継続して3ヵ月以上入院している方は、対象となりません。
 なお、原爆被爆者の介護手当、予防接種法及び公害健康被害補償法の手当とは、併給調整があります。

対象となる障がいの範囲と程度

 次の障がいを重複して有するもの又はこれに準ずる程度の障がいを有するもの




  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

手当額・支給月

月額 26,260円  2月・5月・8月・11月の年4回(一度に3か月分が支給されます)

根拠法令

特別児童扶養手当等の支給に関する法律、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

必要書類(申請手続を行い、審査・認定を受けた後、支給となります。)




  • 特別障害者手当認定請求書

  • 医師の診断書(所定の様式がありますので、事前にご相談下さい。)

  • 所得状況届

  • 口座振替申込書兼債権者登録届

  • 預金通帳(障がい者本人名義のもの)

  • 年金の収入金額を明らかにすることができる書類(例えば年金証書、額改定通知など)

  • 身体障害者手帳又は療育手帳(交付されている方のみ)

  • 印鑑
    ※ その他条件によっては、必要となる書類があります。

支給制限

 受給者の生計を維持している扶養義務者、または、受給者やその配偶者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。

その他

 手当受給後は、年1回現況届の提出が必要です。届出の時期が来ましたら、書類をお送りしますので、指定された期日までに手続きをしてください。
 また、社会福祉施設に入所した場合や、病院や診療所に継続して3ヵ月以上入院した場合などには、届出が必要です。

情報の発信元

ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。

社会福祉課 障害福祉係
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1758

お名前(必須)
メールアドレス(必須)
電話番号
お問い合わせ内容(必須)

このページに関連する情報