ページ内移動リンク
ヘッダーメニュー
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
パンくずリスト
さらに詳しいローカルナビゲーション
ここから本文です
障害者福祉
日本国内に住所があり、身体または精神の障がいが政令に定める程度の状態(下記の表参照)にある児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給します。
ただし、児童が社会福祉施設に入所した場合や、児童が障がいを事由とする公的年金を受給している場合は、手当を受けることができません。(愛媛県が実施主体です。)
| 1級 | 2級 |
| 1.両眼の視力の和が0.04以下のもの | 1.両眼の視力の和が0.08以下のもの |
| 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
| 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの | 3.平衡機能に著しい障害を有するもの |
| 4.両上肢のすべての指を欠くもの | 4.そしゃく機能を欠くもの |
| 5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | 5.音声又は言語障害に著しい障害を有するもの |
| 6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの | 6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
| 7.両下肢を足関節以上で欠くもの | 7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
| 8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの | 8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 9.一上肢のすべての指を欠くもの |
| 10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 11.両下肢のすべての指を欠くもの |
| 12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 13.一下肢を足関節以上で欠くもの | |
| 14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
| 15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
| 16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。
社会福祉課 障害福祉係
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1758