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障害者福祉

特別児童扶養手当

 日本国内に住所があり、身体または精神の障がいが政令に定める程度の状態(下記の表参照)にある児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給します。



 ただし、児童が社会福祉施設に入所した場合や、児童が障がいを事由とする公的年金を受給している場合は、手当を受けることができません。(愛媛県が実施主体です。

政令に定める障害

1級 2級
1.両眼の視力の和が0.04以下のもの 1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの 3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの 4.そしゃく機能を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 5.音声又は言語障害に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの 6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの 7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの 8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11.両下肢のすべての指を欠くもの
  12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13.一下肢を足関節以上で欠くもの
  14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当額・支給月

1級(重度障がい児)
月額 50,400円
2級(中度障がい児)
月額 33,570円
4月・8月・11月の年3回(一度に4か月分が支給されます)

根拠法令

特別児童扶養手当等の支給に関する法律、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

必要書類(市役所で申請手続を行い、愛媛県の審査・認定を受けた後、支給となります。)


  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 医師の診断書(所定の様式がありますので、事前にご相談下さい。)
    ※ 対象児童が、身体障害者手帳または療育手帳(A判定に限る)をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合があります。
  • 請求者および児童の戸籍謄本(抄本)(1か月以内のもの)
  • 世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄の省略のないもので、1か月以内のもの)
  • 振込先口座申出書・預金通帳
  • 身体障害者手帳又は療育手帳(交付されている方のみ)
  • 印鑑
    ※ その他条件によっては、必要となる書類があります。

支給制限

 受給者やその配偶者、または、受給者の生計を維持している扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。

その他

 手当受給後は、年1回所得状況届の提出が必要です。届出の時期が来ましたら、書類をお送りしますので、指定された期日までに手続きをしてください。
 また、社会福祉施設に入所した場合や、児童が障がいを事由とする公的年金を受給している場合には、届出が必要です。

情報の発信元

ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。

社会福祉課 障害福祉係
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1758

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