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障害者福祉

身体障害者手帳の交付

身体障害者手帳とは

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表(省略)に掲げる障がい程度に該当すると認定された方に対して交付されます。各種の障害福祉サービスを受けるためには、この手帳が必要になります。


対象となる障がい

 視覚、聴覚、平衡、音声・言語、そしゃく、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能の障がい


障がいの認定について

 通常は、障がい発生から3ヵ月から6ヵ月経過後に、障がいが継続している場合を「障がいが固定した」とみなし、身体障害者手帳申請のための診断書記載が可能になります。ただし、四肢切断や欠損等、永年の障がいが見込まれるものについては、障がい発生時からの申請も可能です。


交付までの流れ


  1. 市役所社会福祉課または各支所地域振興課で身体障害者診断書・意見書の用紙(障がいの部位によって用紙が異なります。)を受け取ってください。

  2. 指定されている認定医に診断書を書いてもらい、市役所社会福祉課または各支所地域振興課で申請してください。

  3. 申請されてから約1ヵ月程度で手帳が交付されます。交付の際に持ってきていただくものをお知らせしますので、市役所社会福祉課または各支所地域振興課までお越しください。(通常、申請から交付までは約1ヵ月程度ですが、診断内容によって認定に時間を要する場合もあります。)


持参するもの(新規申請するとき)


  • 印鑑、写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)

  • 指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書(診断から3ヵ月以内のもの)(市役所社会福祉課または各支所地域振興課に用紙あり)

身体障害者手帳により、受けることができるサービスについて(主なもの)

1.重度心身障害者医療費助成制度

 重度心身障害者の方が医療機関で診療を受けた場合、保険適用分に対し、自己負担額を助成する制度です。詳しくは別途「重度心身障害者医療費助成制度」のページでご確認ください。

 担当課:本庁 保険環境課
       支所 地域振興課

2.障害基礎年金等

 障がいの程度によって、障がいを事由として給付される年金の支給を受けられる場合があります。
 初めての診療を受けた日や年金加入の状況等により申請方法等が異なりますので、詳しくは窓口でご相談ください。
 担当課:本庁 市民課
       支所 地域振興課

3.税制度

 障がい者または障がい者を扶養する人は、所得税や住民税の所得控除を受けられる場合があります。詳しくは窓口でご相談ください。

 担当課:本庁 税務課
       支所 地域振興課

 また、自動車税・軽自動車税についても、障がいの程度や車両の使用条件によってはその税金が減免になる場合があります。こちらも詳しくは窓口でご相談ください。

 担当課:自動車税・・・愛媛県八幡浜支局 税務室
            (電話 0894-22-4111)
      軽自動車税・・本庁 税務課
                支所 地域振興課

情報の発信元

ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。

社会福祉課 障害福祉係
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1758

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