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障害者福祉

障害者に対する各種手当

 身体や精神に障がいのある方やその養育者に支給されます。それぞれ申請して、審査・認定を受けた後、支給されます。なお、所得等による制限があります。

手当の種類

対象者

特別児童扶養手当

20歳未満の身体や精神に障がいのある児童を養育している父母、または養育者に支給されます。

障害児福祉手当

重度の障がいを有するため、常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。

特別障害者手当

重度の障がいを有するため、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。



特別児童扶養手当

 日本国内に住所があり、身体または精神の障がいが政令に定める程度の状態(下記の表参照)にある児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給します。 ただし、児童が社会福祉施設に入所した場合や、児童が障がいを事由とする公的年金を受給している場合は、手当を受けることができません。(愛媛県が実施主体です。)

政令に定める障がい

1級

2級

1.両眼の視力の和が0.04以下のもの

1.両眼の視力の和が0.08以下のもの

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

3.平衡機能に著しい障害を有するもの

4.両上肢のすべての指を欠くもの

4.そしゃく機能を欠くもの

5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

5.音声又は言語障害に著しい障害を有するもの

6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの

6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7.両下肢を足関節以上で欠くもの

7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの

8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

9.一上肢のすべての指を欠くもの

10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11.両下肢のすべての指を欠くもの

 

12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


手当額・支給月

1級(重度障がい児) 月額 50,750円
2級(中度障がい児) 月額 33,800円
4月・8月・11月の年3回(一度に4か月分が支給されます)

根拠法令

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

必要書類(市役所で申請手続を行い、愛媛県の審査・認定を受けた後、支給となります。)


  • 特別児童扶養手当認定請求書

  • 医師の診断書(所定の様式がありますので、事前にご相談下さい。)

    ※ 対象児童が、身体障害者手帳または療育手帳(A判定に限る)をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合があります。

  • 請求者および児童の戸籍謄本(抄本)(1か月以内のもの)

  • 世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄の省略のないもので、1か月以内のもの)

  • 振込先口座申出書

  • 預金通帳

  • 身体障害者手帳又は療育手帳(交付されている方のみ)

  • 印鑑


  ※ その他条件によっては必要となる書類があります。

支給制限

 受給者やその配偶者、または、受給者の生計を維持している扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。

その他

 手当受給後は、年1回所得状況届の提出が必要です。届出の時期が来ましたら、書類をお送りしますので、指定された期日までに手続きをしてください。
 また、社会福祉施設に入所した場合や、児童が障がいを事由とする公的年金を受給している場合には、届出が必要です。

障害児福祉手当

 日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)の方に支給します。
 社会福祉施設に入所中の方や、障がいを事由とする公的年金を受給している方は、対象となりません。
 なお、特別児童扶養手当とは、あわせて受給することができます。

対象となる障がいの範囲と程度

 次の障がいを一つ以上有するもの

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当額・支給月

 月額 14,380円  2月・5月・8月・11月の年4回(一度に3ヵ月分が支給されます)

根拠法令

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

必要書類(申請手続を行い、審査・認定を受けた後、支給となります。)

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 医師の診断書(所定の様式がありますので、事前にご相談下さい。)
  • 所得状況届
  • 口座振替申込書兼債権者登録届
  • 預金通帳(障害児本人名義のもの)
  • 身体障害者手帳又は療育手帳(交付されている方のみ)
  • 印鑑
  ※ その他条件によっては必要となる書類があります。

支給制限

 受給者の生計を維持している扶養義務者、または、受給者やその配偶者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。

その他

 手当受給後は、年1回現況届の提出が必要です。届出の時期が来ましたら、書類をお送りしますので、指定された期日までに手続きをしてください。
 また、社会福祉施設に入所した場合や、満20歳になった時などには、届出が必要です。

特別障害者手当

 日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者(20歳以上)の方に支給します。
 社会福祉施設に入所中の方や、病院や診療所に継続して3ヵ月以上入院している方は、対象となりません。
 なお、原爆被爆者の介護手当、予防接種法及び公害健康被害補償法の手当とは、併給調整があります。

対象となる障がいの範囲と程度

 次の障がいを重複して有するもの又はこれに準ずる程度の障がいを有するもの

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当額・支給月

 月額 26,440円  2月・5月・8月・11月の年4回(一度に3ヵ月分が支給されます)

根拠法令

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

必要書類(申請手続を行い、審査・認定を受けた後、支給となります。)


  • 特別障害者手当認定請求書

  • 医師の診断書(所定の様式がありますので、事前にご相談下さい。)

  • 所得状況届

  • 口座振替申込書兼債権者登録届

  • 預金通帳(障がい者本人名義のもの)

  • 年金の収入金額を明らかにすることができる書類(例えば年金証書・額改定通知など)

  • 身体障害者手帳又は療育手帳(交付されている方のみ)

  • 印鑑


  ※ その他条件によっては必要となる書類があります。

支給制限

 受給者の生計を維持している扶養義務者、または、受給者やその配偶者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。

その他

 手当受給後は、年1回現況届の提出が必要です。届出の時期が来ましたら、書類をお送りしますので、指定された期日までに手続きをしてください。
 また、社会福祉施設に入所した場合や、病院や診療所に継続して3ヵ月以上入院した場合などには、届出が必要です。

情報の発信元

ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。

社会福祉課 障害福祉係
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1758

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