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障害者福祉

補装具費の支給

補装具費の支給

 身体障害者手帳をお持ちの方に、補装具の購入・修理に係る費用の一部を支給します。
 介護保険の対象となる方は、補装具のうち介護保険と重複する補装具については、介護保険制度を優先して利用していただくことになっています。また、医療やリハビリ治療中などのため一時的に装具等が必要な方については、健康保険が優先となります。

補装具とは

 身体障がい者(児)の失われた身体機能を補完し、または代替し、かつ長期的にわたり継続して使用されるもので、具体的には、次のようなものを指します。

対象者

補装具の種目等

視覚障がい

盲人安全つえ 義眼 眼鏡

聴覚障がい

補聴器

肢体不自由

義肢 装具 車いす 電動車いす 歩行器
歩行補助つえ 座位保持装置 
座位保持いす(※) 起立保持具(※)
頭部保持具(※) 排便補助具(※)

重度の両上下肢及び音声・言語機能障がい

重度障害者用意思伝達装置

※ 身体障がい児のみ

支給申請手続き

 補装具の購入・修理の前に必ず市役所で申請を行い、支給決定を受ける必要があります。また、支給に際し、愛媛県身体障害者更生相談所の判定が必要となる場合があります。
 支給申請の際には、次の書類を提出してください。

  • 補装具費(購入・修理)申請書(市役所に備え付けてあります。)
  • 医師の意見書等(補装具の種目により所定の様式があります。)
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

自己負担額

 自己負担額については、原則補装具の購入・修理に係る費用の1割となります。また、世帯の市民税の課税状況に応じて、月額負担上限額(下記の表参照)を設定しています。
 ただし、世帯の最多収入者の方の市民税所得割の額が46万円以上の場合には、補装具費の支給対象外となり、全額自費での購入・修理となります。

区分

月額負担上限額

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

37,200円

※ 「世帯」とは、本人とその配偶者をいいます。対象者が18歳未満の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯をいいます。
※ 必要とする補装具について、その種目、名称、型式、基本構造等は支給要件をみたすものの、デザイン、素材等の選択により基準額を超える場合は、基準額との差額も自己負担となります。

情報の発信元

ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。

社会福祉課 障害福祉係
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1758

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