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障害者福祉
| 所得区分 | 負担上限月額 | 備考 | |
| 一般2 | 市民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) | 37,200円 | |
| 一般1 | 市民税課税世帯 (所得割16万円(障がい児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。) |
【施設等入所者以外】 障がい者9,300円 障がい児4,600円 【20歳未満の施設等入所者】 9,300円 |
|
| 低所得2 | 市民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。) | 0円 | |
| 低所得1 | 市民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 | ||
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | ||
| 手続き先 | 大洲市役所社会福祉課 障害福祉係 大洲市役所長浜支所地域振興課 大洲市役所肱川支所地域振興課 大洲市役所河辺支所地域振興課 |
| 手続きに必要なもの | ○ 自立支援給付申請書 ○ 世帯状況・収入等申告書 ○ 同意書 ○ 障害者手帳など、障がいを有することを明らかにするもの ○ 障害年金受給者にあっては、年金額の分かるもの(裁定通知書、振り込み通知書など) ○ 印鑑 |
| 注意事項 | ○ 障がい程度区分は、障がい者の介護の必要度を認定するものです。区分の認定のためには障害程度区分認定審査会の審査を必要としますので、1ヵ月程度の期間を要します。 ○ 支給決定後、決定通知書と受給者証を交付しますので、受給者証を希望するサービスを提供する事業所へ提示してサービスを利用して下さい。 |
ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。
社会福祉課 障害福祉係
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1758