療育手帳とは
知的障がい者(児)に対して、療育相談や障害福祉サービス等の援助を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。
対象となる障がい
概ね18歳までの発達期に発現した一般的知的機能の障がいと、日常的・社会的適応の困難性と両方を有しており、医療、福祉、教育、職業等の面で特別な支援を必要とする状態にあるものとなっております。
交付までの流れ
- 市役所社会福祉課または各支所地域振興課に下記のものを持参し、療育手帳の交付申請をしてください。
- 市役所社会福祉課から「判定」を受ける日をご連絡いたします。
- 18歳未満の方は愛媛県中央児童相談所で、また18歳以上の方は愛媛県知的障害者更生相談所で、それぞれ判定を受けていただくこととなります。
- 毎月第3金曜日に、大洲市総合福祉センターで上記相談所職員による出張相談を実施しており、そこで判定を受けることもできます。(都合により第3金曜日が変更となる場合もあります。)
- 手帳が交付されたら、ご連絡いたしますので、市役所社会福祉課または各支所地域振興課までお越しください。
持参するもの(新規申請するとき)
- 印鑑
- 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
療育手帳により、受けることができるサービスについて(主なもの)
1.重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者の方が医療機関で診療を受けた場合、保険適用分に対し、自己負担額を助成する制度です。詳しくは別途「重度心身障害者医療費助成制度」のページでご確認ください。
担当課:本庁 保険環境課
支所 地域振興課
2.障害基礎年金等
障がいの程度によって、障がいを事由として給付される年金の支給を受けられる場合があります。
初めての診療を受けた日や年金加入の状況等により申請方法等が異なりますので、詳しくは窓口でご相談ください。
担当課:本庁 市民課
支所 地域振興課
3.税制度
障がい者または障がい者を扶養する人は、所得税や住民税の所得控除を受けられる場合があります。詳しくは窓口でご相談ください。
担当課:本庁 税務課
支所 地域振興課
また、自動車税・軽自動車税についても、障がいの程度や車両の使用条件によってはその税金が減免になる場合があります。こちらも詳しくは窓口でご相談ください。
担当課:自動車税・・・愛媛県八幡浜支局 税務室
(電話0894-22-4111)
軽自動車税・・本庁 税務課
支所 地域振興課

ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。
社会福祉課 障害福祉係
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1758
