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戸籍に関する届出

死亡届

 死亡届の手続きは、下記を参考にして、本庁市民課または各支所地域振興課へ届け出てください。
 なお、勤務時間外または休日、祝日でも本庁または各支所で当直者が受け付けています。

死亡届

届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届け出する人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人等
必要なもの
・死亡診断書
・届出人の印鑑
(以下後見人等が届出する場合必要)
・登記事項証明書
(作成後3ヶ月以内のもの)
・裁判所の謄本
注意すること
・届出資格のない人(友人、近所の人など)からの届出は受理できません。
・火葬の予約をしてから届出を。
死亡に伴うその他の手続き
※大洲市に住所がある方の主な手続きのご案内です。

■お亡くなりになった日から14日以内に市役所に来庁のうえ、下記の諸手続きをお願いいたします。

■国民健康保険について
 ○担当課:本庁1F市民課または各支所地域振興課
 ○国民健康保険証をご持参ください。
 ○亡くなられた方が世帯の一部の場合はその方だけを削除します。
 ○国民健康保険より葬祭費が支給されます。国民健康保険被保険者証・印鑑・葬祭を執り行った方名義の通帳をお持ちください。
 ○社会保険等被保険者の本人の資格を喪失した日から3ヶ月以内に亡くなられた場合は、係までお申し出ください。

■印鑑登録について
 ○担当課:本庁1F市民課または各支所地域振興課
 ○死亡によって印鑑登録は、自動的に廃止されますが、登録証はお返しください。紛失されている場合は、その旨をご連絡ください。

■住民基本台帳カードについて
 ○担当課:本庁1F市民課または各支所地域振興課
 ○住民基本台帳カードをお持ちの方が亡くなられた場合は、住民基本台帳カードをお返しください。

■国民年金について
 ○担当課:本庁1F市民課または各支所地域振興課
 ○死亡届が必要ですので、年金証書・年金手帳・印鑑をお持ちください。なお、死亡届には、住民票・戸籍謄本等の交付手数料が必要となりますので、ご承知ください。
 ○一時金や未支給年金がある場合に、銀行等へ振込を希望される場合には請求者様名義の通帳をお持ちください。(事前に年金係にご相談ください。)

■厚生年金・共済年金について
 ○連絡先:年金事務所・所属していた共済組合
 ○亡くなられた方が厚生年金に加入されたことがある場合は年金事務所で、共済年金に加入されたことがある場合は所属していた共済組合で手続きをしてください。その際、必要書類が異なる場合がありますので、事前に年金事務所・共済組合でご確認願います。  
 ○松山西年金事務所( 旧 社会保険事務所 )℡:089-925-5105

■農業者年金について
 担当、連絡先:愛媛たいき農業協同組合または本庁別館3F 大洲市農業委員会
 ○亡くなられた方が農業者年金に加入されたことがある場合は、死亡届等の手続きが必要な場合がありますので、愛媛たいき農業協同組合または大洲市農業委員会へご相談ください。

■農地の相続等の届出について
 ○担当課:本庁別館3F大洲市農業委員会
 ○亡くなられた方が所有している農地を相続した場合は、相続の届出が必要ですので、大洲市農業委員会へご相談ください。

■後期高齢者医療について
 ○担当課:本庁1F保険環境課または各支所地域振興課
 ○喪失届が必要です。後期高齢者医療より葬祭費が支給されますので、後期高齢者医療被保険者証・葬祭を執り行った方(喪主)の通帳と印鑑をお持ちください。
 また、窓口に手続きに来られた方の本人確認のために、身分証明書の提示をお願いする場合がありますので免許証または健康保険証等をお持ちください。

■重度心身障害者・母子家庭・乳幼児医療について
 ○担当課:本庁1F保険環境課または各支所地域振興課
 ○喪失届が必要です。受給者証・印鑑をお持ちください。

■身体障害者手帳・知的障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について
 ○担当課:本庁1F社会福祉課または各支所地域振興課
 ○返還届が必要ですので、手帳・印鑑をお持ちください。

■介護保険について
 ○担当課:本庁1F高齢福祉課または各支所地域振興課
 ○被保険者証をお返しください。保険料の手続きに伴い、後日連絡をする場合がありますので、ご遺族(相続人代表)の方のご連絡先をお知らせください。

■納税について
 ○担当課:本庁1F税務課または各支所地域振興課
 ○亡くなられた方に各種市税がかかっている場合は、賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定し届け出て頂くことになっていますので、税務課収納係へお立ち寄りください。

■原付バイク、小型特殊自動車について
 ○担当課:本庁1F税務課または各支所地域振興課
 ○亡くなられた方が所有していた場合は、名義変更、または廃車の手続きが必要です。

■市営住宅について
 ○担当課:本庁2F都市整備課または各支所地域振興課
 ○市営住宅にお住まいの方が亡くなられた場合は、「世帯異動届」を提出していただく必要がありますので担当窓口で手続きをしてください。

■水道および下水道について
 ○担当課:本庁水道課および下水道課または肱川・河辺支所地域振興課
 ○名義人の方が亡くなられた場合は、「名義変更届」および「給水装置所有者変更届」等を提出していただく必要があります。

※印鑑は、いずれも認印でかまいませんが、必ず朱肉を使用するものでお願いします。
※記載以外の手続きが必要となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※ご不明な点は、お気軽に各窓口までご相談ください。

情報の発信元

ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。

市民課
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1710

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