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高齢者福祉

高齢者介護予防住宅改修事業補助金

 高齢者介護予防住宅改修事業補助金は、高齢者のいる世帯に対し、住宅改修に必要な経費を補助することにより、高齢者の家庭内の転倒予防及び介護予防並びに家庭での介護の軽減を図り、高齢者が在宅で自立心をもって生活できる居住環境を整備するための補助金です。

 ただし、対象者が要介護者又は要支援者である場合は、介護保険による居宅介護住宅改修又は居宅支援住宅改修が優先されます。


1 補助対象世帯

 高齢者介護予防住宅改修事業の補助対象となる世帯は、次に掲げるすべてに該当する方が属する世帯です。




  1. 本市に居住する65歳以上の方で、介護保険料の所得段階が第4段階(他の世帯員に市民税が課税されているが本人は市民税非課税の方)以下の世帯に属する方

  2. 介護保険法による要介護認定若しくは要支援認定の結果、非該当と判定された方又は要介護者若しくは要支援者に該当する方であって、居宅介護住宅改修費若しくは居宅支援住宅改修費の支給を受けた後、更に住宅改修が必要であると市長が認めた方又は要介護認定若しくは要支援認定を受けていない方であって、本事業を受けることが適当であると市長が認めた方



2 補助対象経費

 補助対象となる経費は、対象者の日常生活の便宜を図るために行う既存住宅の玄関、廊下、階段、居室、トイレ、浴室、洗面所、台所等の小規模改修に要する経費とし、改修工事の内容は、おおむね次に掲げるものです。 ただし、新築及び増改築は補助対象となりません。




  1. 手すりの取付け

  2. 床段差の解消

  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

  4. 引き戸等への扉の取替え

  5. 洋式便器等への便器の取替え

  6. その他上記の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修


3 補助金額

 補助対象額は、1世帯20万円以内で、補助対象額の3分の2以内です。
ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てます。

  例1:必要経費320,000円の場合
     20万円(対象額上限)×2/3≒13万3千円 
  例2:必要経費155,000円の場合
     15万5千円×2/3≒10万3千円 


4 その他


  1. この事業の補助を受けた対象世帯は、原則として、再度この事業の補助を受けることはできません。

  2. 賃貸住宅については、家主の許可及び承認を得た上で改修する場合に限り、この事業の対象となります。







5 申請書・届出

情報の発信元

ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。

高齢福祉課
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1714

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