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戸籍に関する届出

婚姻届

 婚姻届の手続きは、下記を参考にして、本庁市民課または各支所市民福祉課へ届け出てください。
 なお、勤務時間外または休日、祝日でも本庁または各支所で当直者が受け付けています。

婚姻届

届け出する人
夫になる人と妻になる人
必要なもの
■戸籍謄本(届出する市町村に本籍がないとき)
■届出人の旧姓の印鑑(婚姻届に押印したもの)
■国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
■婚姻により転入の方は、前住所の市区町村で発行した転出証明書
・本人確認ができるもの(運転免許証等)
注意すること
■未成年者は、父母の同意が必要です。
■届出の際には、運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カードなどの写真付きの本人確認書類の提示をお願いします。
 窓口にこられた方が、届出のご本人であると確認できなかった場合には、届出が受理されたことをご本人に通知します。
■自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には届出を受理しないよう、あらかじめ申出することができます。
婚姻に伴うその他の手続き
※大洲市に住所がある方の主な手続きのご案内です。

■住所の変更について(本庁1F 市民課または各支所 地域振興課)
 ○住所を変更される方は、別に住民異動の手続きが必要となります。詳しくは担当課へお尋ねください。

■印鑑登録について(本庁1F 市民課または各支所 地域振興課)
 ○印鑑登録をされている方が婚姻により氏を変更された場合、印鑑登録証が使用できなくなる場合があります。詳しくは担当課へお尋ねください。

■住民基本台帳カードについて(本庁1F 市民課または各支所 地域振興課)
 ○住民基本台帳カードをお持ちの方が婚姻により氏を変更された場合、または市内間で住所変更された場合は表面記載事項変更の手続きが必要になります。詳しくは担当課へお尋ねください。

■健康保険について(本庁1F 市民課または各支所 地域振興課、年金事務所、各勤務先)
 ○結婚を機に退職された場合、配偶者の被扶養者として同じ保険に入る、または失業保険等の給付を受けて国民健康保険に加入する、または社会保険等の任意継続保険(退職後2年間有効の健康保険)を受けるなどの手続きが必要になります。お早めに該当機関へご相談ください。

■年金の種別変更について(配偶者の勤務先)
 ○厚生年金や共済組合等に加入している方の扶養(第3号被保険者)になられた場合、届出により国民年金保険料の納付は不要となります。配偶者の勤務先で手続きをしてください。

■母子家庭医療について(本庁1F 保険環境課または各支所 地域振興課)
 ○母子家庭医療を受給されている方は、資格喪失の手続きが必要です。受給者証・印鑑をお持ちください。

■児童扶養手当について(本庁5F 子育て支援室または各支所 地域振興課)
 ○児童扶養手当を受給されている方は、資格喪失の手続きが必要です。詳しくは担当課へお尋ねください。

■その他の手続きについて
 ○運転免許証の書き換え、カード類、通帳の名義変更等さまざまな手続きが考えられます。事前にそれぞれの機関で手続きの方法、必要な書類等の確認をされることをおすすめします。

※印鑑は、認印でかまいませんが、必ず朱肉を使用するものでお願いします。
※記載以外の手続きが必要となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※ご不明な点は、お気軽に各窓口までご相談ください。

情報の発信元

ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。

市民課
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1710

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