70歳以上の国保高齢受給者で、住民税非課税世帯等の方が入院する場合、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関に提示すると、入院中の一部負担金及び食事代が次のとおり減額されます。
なお、平成18年4月1日から入院時の食事負担が1日単位から1食単位に変更されました。
| 区分 |
自己負担限度額 |
入院時1食あたり食事代 |
| (月額) |
| 一般の方 |
44,400円 |
260円 |
| 住民税非課税世帯で低所得IIの認定を受けた方 |
24,600円 |
90日までの入院 |
210円 |
90日を超える入院 (過去12カ月の入院日数) |
160円 |
| 低所得Iの方 |
15,000円 |
100円 |
※ 入院時の食事代は高額療養費の支給対象にはなりません。
※ 低所得IIとは
世帯主および世帯員全員が住民税非課税世帯の国保高齢受給者
※ 低所得Iとは
世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、かつ所得区分ごとに収入等から必要経費等を差し引いた所得が0円となる世帯の国保高齢受給者
負担区分の見直し
負担区分の見直しは毎年8月1日に行います。引き続き該当する人は更新手続きが必要となりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑(認印)
- 申請以前12カ月に入院日数が90日を超えている場合は、そのことを証明する書類(領収書など)
申請窓口
大洲市役所 本庁 保険環境課
長浜支所 地域振興課
肱川支所 地域振興課
河辺支所 地域振興課
お問い合わせ先
大洲市役所 保険環境課 国保係 0893-24-2111

ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。
保険環境課
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1713
