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医療保険

移送費の支給

 重い病気やケガなどのため移動が困難な被保険者が、医師の指示により緊急やむを得ず転院したときなど移送に要した費用がある場合、申請し認められるとあとから移送費として支給されます。


支給要件


  • 移送により法に基づく適切な診療を受けたこと。

  • 移送の原因である疾病又は負傷により移動することが著しく困難であったこと。

  • 緊急その他やむを得なかったこと。


申請に必要なもの


  • 国民健康保険証

  • 印鑑(認印)

  • 移送を必要とする医師の意見書

  • 領収書

  • 世帯主名義の預金口座番号


申請窓口

大洲市役所  本庁 保険環境課  国保係
             長浜支所 地域振興課
             肱川支所 地域振興課
             河辺支所 地域振興課


お問い合わせ先

大洲市役所 保険環境課 国保係 0893-24-2111

情報の発信元

ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。

保険環境課
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1713

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