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都市計画・景観
大洲市の都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に関する都市計画の定めのない区域(非線引き都市計画区域)であります。
昭和50年4月1日からは非線引き都市計画区域において、一定規模(3,000㎡)以上の開発行為について、また、平成13年5月18日からは、都市計画区域外の区域において、用途の混在や無秩序な農地の改廃を防止し、景観の維持を図るとともに、宅地としての最低水準を確保するため、1ha以上の開発行為について、開発許可制度が適用されている。また、都市計画区域内の拠点基盤整備区域において、宅地開発等をしようとする場合は、開発区域の面積の多少にかかわらず、宅地開発等の計画について市長と協議が必要になります。
開発行為を行う場合は、それぞれの区域の基準に基づいて、許可が必要となりますので確かな手続きを行いましょう!
ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。
都市整備課
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1719