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都市計画・景観

開発行為について

 開発許可制度とは、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること、この二つの役割を果たす目的で創設されたものである。


 大洲市の都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に関する都市計画の定めのない区域(非線引き都市計画区域)であります。

 昭和50年4月1日からは非線引き都市計画区域において、一定規模(3,000㎡)以上の開発行為について、また、平成13年5月18日からは、都市計画区域外の区域において、用途の混在や無秩序な農地の改廃を防止し、景観の維持を図るとともに、宅地としての最低水準を確保するため、1ha以上の開発行為について、開発許可制度が適用されている。また、都市計画区域内の拠点基盤整備区域において、宅地開発等をしようとする場合は、開発区域の面積の多少にかかわらず、宅地開発等の計画について市長と協議が必要になります。



 開発行為を行う場合は、それぞれの区域の基準に基づいて、許可が必要となりますので確かな手続きを行いましょう!

問い合わせ先

大洲市役所 建設部 都市整備課 拠点対策係まで

情報の発信元

ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。

都市整備課
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1719

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